TAXニュース

TAXニュース6月号

新規会社設立の資本金はいくらが有利?

1000万円未満で初年度の消費税納税免除

 

株式会社を新規設立するに当たり、まず悩むことの一つは資本金をいくらに

したらいいかということでしょう。

 

2006年の会社法の施行に伴い、最低資本金制度が撤廃されたため、現行法上

は資本金の金額を自由に決めることができます。極端な話、1円でも会社設立

は可能です。ただ、資本金はその会社の信用にも関わってきます。会社の登記

簿謄本には資本金の額が記載されており、誰でも見ることができます。

 

資本金の額は、その会社の規模や財政的な体力を確かめる上で重要な目安と

なるため、新たな取引先が登記簿謄本を見たときに、資本金1円の会社と取引

したいとは思わないかもしれません。また、金融機関から融資を受ける際の

審査においても、資本金の額は重要な審査項目の一つとなり、場合によっては

金融機関から融資を受けられなくなる可能性もあります。さらに、事業開始

当初に必要な運転資金を資本金で賄うケースも考慮する必要があります。

 

一方、資本金の額によって、税務上の取扱いが異なるケースが多々あります。

資本金が1000万円未満の会社は第1期目・2期目の消費税納税義務が原則的

には免除されます。ただし、第1期目開始の日以後6ヵ月間の課税売上高又は

給与支払額が1000万円を超えた場合は、第2期目の消費税納税義務は免除され

ません。また、資本金が1000万円以下の会社であれば、都道府県や市区町村に

納付する均等割が最低金額(7万円)で済みます。

 

こうしたことを考慮すると、特に比較的小規模な会社の設立を考えているので

あれば、資本金を1000万円未満(1000万円では不可)にすれば、設立初年度

(第1期目)の消費税納税義務が免除され、なおかつ法人住民税の均等割りに

ついても最低額の7万円(市町村民税5万円+道府県民税2万円)で済むとい

うことになります。

 

したがって、100万円~900万円の範囲で資本金を決めるのが妥当ではないか

とみられています。

 

☆☆取締役の数☆☆

取締役の数については、取締役会を設置する場合は3名以上の取締役と1名

以上の監査役が必要です。ただ、発行済み株式の全てを譲渡制限付き株式に

すれば、取締役会を設置しなくてよいので、取締役1名でも会社設立はでき

ます。取締役の任期は原則2年で、2年ごとに重任登記が必要になり、その

都度費用が発生しますが、これも譲渡制限付き株式にすることで取締役の

任期を最長10年まで伸ばすことができます。