平成の天皇陛下の生前退位がいよいよ現実味を帯びてきております。実は天皇家にも税金の議論はございまして、思い返すと昭和天皇が崩御された際、相続税の非課税(相続税法第12条)として、「三種の神器などの由緒あるもの」については非課税として取扱われましたが、その他財産については相続税の課税対象とされました。
その結果、相続財産は約19億円に対し、皇后様がご相続された分については配偶者の税額軽減が適用され、平成の天皇陛下が4億円強の相続税を納めたと言われています。因みに、皇居は国有財産とのことでしたので相続財産には含まれなかったようです。
では、今回皇位継承が行われた場合、「三種の神器などの由緒あるもの」について生前での承継となるかと思いますが、その際の税目は相続税ではなく贈与税となります。現行税制では贈与税の非課税(相続税法第21条の3)には「三種の神器などの由緒あるもの」について非課税と定められていません。これは皇位継承が生前に行われることを想定していなかったからと言われています。
さすがに「三種の神器などの由緒あるもの」に課税することはないかと思いますので、今後何かしらの手当て(改正)が行われることになるかと思います。