TAXニュース

TAXニュース10月号

民法改正で自筆証書遺言の利便性が向上

民法改正で自筆証書遺言の利便性が向上  自筆証書遺言の方式緩和や保管制度の創設

 

今国会において、民法中の相続に関する規定等を改正する法律案が去る7月6日、

参議院で可決・成立しました。今回の相続法分野に関する改正は、約40年ぶり

の大きな見直しとも言われており、実務への影響を与えることは必至です。特に

、近年静かなブームを迎えていると言われる“終活”の根幹である遺言書作成の

実務には、大きな影響を与えるとみられています。主な改正点は、(1)自筆証書

遺言の方式緩和、(2)自筆証書遺言の保管制度の創設、(3)検認手続きの省略です。

 

現行制度では、自筆証書遺言を作成する場合は財産目録を含めた全ての記載を

全文自書する必要があり、特に財産が多数ある場合は相当な負担となります。

また、代筆やパソコン等でタイプしたものを印刷した文書は有効にならず、

さらに、文書を修正する場合は、変更する場所を指示し、変更した旨を付記して

署名し、変更の場所に押印しなければ効力を生じません。高齢者には作成の負担

が大きいばかりか、記載ミスが起こりやすいとの指摘がありました。

そこで改正民法では、財産目録の部分については自書する必要はなく、パソコン等

で作成してもよいとされました。ただし、自書していない財産目録については、作成

したその全ページに署名及び押印が必要となります。また、財産目録が変更された

場合は、別紙として添付していた財産目録を削除し、修正した新しい財産目録を添付

する方法で加除訂正を行うことが認められます。ただし、ここでもその全ページに署名

及び押印が必要となります。

 

自筆証書遺言の保管については、そのほとんどが遺言者自身の家や金庫等で保管され

ているため、遺言書が発見されなかったり、遺言者の死後、別の遺言書の存在や遺言書

の偽造・変造等を理由に、相続人間で紛争を引き起こしてしまうことも多くあります。

そこで改正民法では、自筆証書遺言を、公的機関である法務局に保管する制度を設ける

ことで、速やかに遺言の有無と内容の確認ができるようになります。

 

☆☆検認手続きの省略☆☆

検認手続きとは、家庭裁判所が相続人立会いの下で遺言書を開封し、遺言書の内容を

確認することをいいます。後日偽造や変造ができないように内容を明確にすることを目的

とした手続きです。現行では、自筆証書遺言が発見されたときに、家庭裁判所による検認

手続きが必要ですが、改正後は、法務局に保管された自筆証書遺言については、偽造等の

おそれがないことから、家庭裁判所による検認手続きは不要となります。