国税庁はこのほど、定期保険・第三分野保険の「法人税基本通達等の一部改正について
(法令解釈通達)」を決定し公表しました。この改正は、解約を前提とした高い返戻率
による節税効果を謳ったいわゆる節税保険を封じるべく、今年4月11日から5月1日に
かけて募集していたパブリックコメントの結果を受けたものです。当初示されたルール
について、細かな部分で修正はあったものの、ほぼその通りに確定した結果となってい
ます。
今回改正されたのは、法人税基本通達9-3-4(養老保険に係る保険料)、
同9-3-5(定期保険及び第三分野保険に係る保険料)、同9-3-5の2
(定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い)、
9-3-6(定期付養老保険等に係る保険料)、9-3-6の2(特約に係る保険料)、
9-3-7(保険契約の転換をした場合)、9-3-7の2(払済保険へ変更した場合
)です。
改正通達ではまず、これまで節税保険を規制する目的で発遣してきた5つの個別通達を
廃止して改正通達へ編入しました。そして、法人税基本通達9-3-5の2を新設し、
最高解約返戻率が50%を超えるものを、「最高解約返戻率50%超70%以下」、「最高
解約返戻率70%超85%以下」、「最高解約返戻率85%超」の3つに区分して、原則と
してそれぞれの区分ごとに一定の割合を資産計上する(損金算入を制限する)ことと
しました。
また、パブリックコメントで示した通達改正案では、年換算保険料相当額が「20万円
以下」の保険に係る保険料については期間の経過に応じて損金算入扱いとしていたと
ころ、改正通達では「30万円以下」に修正されています。
このほか、通達9-3-5において、「保険期間が終身である第三分野保険については、
保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間と
する」とする内容も新たに加えられました。
☆☆適用時期は2段階☆☆
この改正通達は、2019年7月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険
(9-3-5に定める解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野
保険を除きます)の保険料及び同年10月8日以後の契約に係る定期保険又は第三
分野保険(同短期払の定期保険等に限ります)の保険料について適用。それぞれ
の日前の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料については、改正前の
取扱いとされます。