TAXニュース

TAXニュース2月号

国税庁、確定申告の留意事項を呼びかけ

国外所得・副収入・一時所得の申告漏れ等

 

今月2月18日からいよいよ2018年分所得税等の確定申告がスタートしますが、国税庁は確定申告に

向けての留意事項を示して注意を呼びかけています。

 

まず、国外所得の申告漏れについて。居住者は、海外で得た所得(例えば、国外で支払われる預金等の利子や、

国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益など)を合わせて申告する

必要があります(外国の税務当局に申告した所得も申告が必要)。

 

副収入の申告漏れも少なくありません。インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得も合わせて

申告する必要があります。また、競馬など公営競技で高額な払戻金を受けた場合には、申告が必要となること

があるので、注意が必要です。

 

医療費控除の計算誤りも多くあります。薬局で購入した日用品については、医療費控除の対象になりません。

高額療養費、出産育児一時金や生命保険会社等からの入院給付金などで補填される金額は、支払った医療費の

額から差し引きます。また、寄附金控除の適用漏れもあります。確定申告を行う場合には、ふるさと納税ワン

ストップ特例の適用に関する申請書を提出していても、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める

必要があります。

 

地震保険料控除の適用誤りでは、地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はない

(2006年12月31日までに締結し、2007年1月1日以後契約の変更をしていないなど一定の旧長期損害保険

契約等を除く)ことに注意が必要です。さらに、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用誤りでは、合計所得

金額が1000万円を超えている方は配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることができないので要注意です。

 

☆☆住宅ローン控除☆☆

 

最近、住宅ローン控除の適用誤りが話題となりました。

(1)入居した年及びその年の前後2年以内にマイホームを売却した場合などに譲渡所得の課税の特例等

(3000万円の特別控除など)を受けたときは、住宅ローン控除を受けられません。

(2)住宅取得等資金の贈与の特例を受けている場合には、住宅ローン控除額の計算において、その特例

を受けた金額を住宅の購入金額から差し引いて計算しなければなりません。