TAXニュース

TAXニュース2月号

本年から適用される給与所得控除等の改正

基礎控除を48万円に引き上げ所得制限も

 

 

基礎控除や給与所得控除などの改正が本年から適用されています。2018年度の税制改正において、

近年の働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする観点から、基礎控除や給与所得控除など

の見直しが行われました。まず、基礎控除が見直されて、控除額が38万円から48万円に引き上げ

られましたが、合計所得金額が2400万円を超えるような高所得者については控除額が逓減します。

 

具体的には、その合計所得金額が2400万円超2450万円以下は32万円、2450万円超2500万円以下は

16万円となり、2500万円超は0円と、控除額が段階的に引き下げられます。基礎控除の改正によって、

所得税が減税となる場合と増税となる場合があることになります。ただし、基礎控除額が引き上げ

られた一方で、給与所得控除などが引き下げられているので、所得税の減税となるのは自営業者

などに限られます。

 

給与所得控除は、給与所得者が給与収入を得るための必要な経費を概算で控除する制度で、給与収入に

あわせて段階的に設定されていますが、今回の改正により給与収入が850万円以下の場合の給与所得

控除額が一律10万円引き下げられるとともに、給与所得控除の上限額が適用される給与収入が1000万円

超から850万円超に、給与所得控除の上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられました。

 

基礎控除額が10万円引き上げられた一方、給与所得控除額が10万円以上引き下げられるため、給与収入が

850万円を超えると所得税が増税になります。なお、給与収入が850万円を超えていても、子育てや介護が

必要な世帯の負担増などへの配慮として、所得金額調整控除が創設されました。給与収入が850万円を

超える者が、23歳未満の扶養親族を有する場合または本人、同一生計配偶者もしくは扶養親族が特別障害者

に該当する場合が対象となります。

 

☆☆所得金額調整控除☆☆

所得金額調整控除は、給与収入(1000万円を上限)から850万円を控除した金額の10%相当額を控除する

ことができます。例えば、給与収入が1000万円の場合、給与所得控除額が195万円に15万円引き下げられますが、

所得金額調整控除として1000万円から850万円を控除した金額150万円の10%相当額の15万円を控除すること

ができるため、子育てや介護が必要な世帯の所得税の負担は変わりません。