TAXニュース

TAXニュース8月号

コロナ税特法での消費税の課税選択の特例

課税期間の開始後でも課税事業者選択可能

 

新型コロナ税特法のひとつに、消費税の課税選択の変更に係る特例があります。

消費税の課税事業者を選択する(又はやめる)にあたっては、原則として、その課税期間の

開始前に届出書を提出する必要がありますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を

受けている事業者につき、一定要件に該当するときは、税務署に申請し、税務署長の承認を

受けることで、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(又はやめる)こと

ができます。

 

一定要件とは、(1)特例に係る法律の施行日(2020年4月30日)以後に申告期限が到来する

課税期間において、(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年2月1日から2021年

1月31 日までの期間の内、一定期間(1ヵ月以上の任意の期間)の収入が、前年同期に比べて

概ね50%以上など著しく減少した場合で、かつ、(3)その課税期間の申告期限までに申請書を

提出した場合、となっています。

 

ここで問題となりそうなのが、「概ね50%以上減少」です。収入金額の減少がわずかに50%に

届かないケースでは特例の適用に迷うところですが、この基準の適用については、現に収入の

減少が50%に届かないことのみをもって一概に否定するものではなく、収入の減少が50%に

届かない場合でも、今後さらに減少率の上昇が見込まれる場合などは、これを勘案して総合的に

判断するとみられており、税務署への相談をお勧めします。

 

原則として、消費税の申告期限は、法人は課税期間の終了の日の翌日から2ヵ月、個人は、

課税期間の翌年の3月末です。国税通則法11 条の規定による期限延長を受けている場合には、

その延長された期限が承認申請期限となるので、最寄りの税務署に相談をしてください。

また、新型コロナ税特法の特例により課税事業者を選択した課税期間の翌課税期間において、

課税事業者の選択をやめることもできます。

 

☆☆簡易課税の適用☆☆

消費税の簡易課税制度の適用に関しては、現行法において、「災害その他やむを得ない理由

が生じたことにより被害を受けた場合」の特例が設けられています。新型コロナウイルス感染症

の影響による被害を受けたことで、簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)必要が生じた場合、

税務署長の承認を受けることで、その被害を受けた課税期間から、簡易課税制度の適用を受ける

(又はやめる)ことができます