被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきだった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいいます。したがって、これには現物で支給された場合も含まれるので注意してください。
死亡後3年以内に支給が確定したものとは、(1)死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定、(2)生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものをいいます。
相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではありません。全ての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれない)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。
非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」により計算した額となります。法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。なお、相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません。
全ての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額を超えるときの超える部分の金額及び相続人以外の者が受け取った退職手当金等の金額が相続税の課税対象になります。相続人が受け取った退職手当金等のうち課税される退職手当金等の金額について、具体的には、右記の算式により計算します。この計算は、相続税申告書第10表「退職手当金などの明細書」を使用すると分かりやすく便利です。
☆☆算式と源泉徴収☆☆
算式は、「その相続人が受け取った退職手当金等の額-(非課税限度額)×その相続人が受け取った退職手当金等の金額/全ての相続人が受け取った退職手当金等の合計額」。なお、死亡退職金は源泉徴収をされません。これは、通常の退職金の場合は従業員本人に直接支払いがされるので「所得税」が課税されますが、死亡退職金は勤務していた人の遺族に対して支払われるものなので「相続税」の課税対象となるためです。