インボイス制度が開始される本年10月1日から適格請求書発行事業者となるための
登録申請書の提出期限は、3月 31 日となっていたが、この期限までに登録申請書を
提出できなかったことにつき困難な事情がある場合には、登録申請書にその旨を記載
して提出することにより、4月以降の申請であっても、9月 30 日までの提出であれば、
10 月1日に登録を受けたものとみなされる経過措置がある。
この経過措置について、2023 年度税制改正の大綱(閣議決定)において、2023 年
10 月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、3月 31 日
より後に提出する登録申請書に記載する困難な事情については、運用上、記載がなく
とも改めて求めないものとされている。
ただし、登録申請書を提出してから登録通知までの期間を考慮する必要がある。
というのも、国税庁によると、4月 10 日時点で、e-Tax提出の場合で約3週間、書面
提出の場合で約2ヵ月もの期間がかかっているのだ。そのため、インボイス制度が開始
される 10 月1日の直前などに登録申請を行った場合、登録の通知が制度開始までに
手元に届かない場合も想定され、取引先にインボイスを交付できない事態も起こり得る。
こうした場合の対応については、財務省が公表している「インボイス制度の負担軽
減措置のよくある質問とその回答」において明らかにされている。それによると、9月
末までに登録申請を行ったが、インボイス制度が開始される 10 月1日までに登録の
通知が来なかった場合については、2023 年 10 月1日に遡って登録を受けたものとみ
なされるとして、対応を示している。
国税庁では、インボイス制度への対応には事業者の各種準備が必要となるほか、登録
通知が届くまで一定の期間を要するので、登録を決めた事業者に対しては早めの申請を
勧めている。
☆財務省が示す対応☆
登録通知が制度開始までに届かない場合、(1)事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引
先に伝え、通知後にインボイスを交付、(2)取引先に対して通知を受けるまでは暫定的な
請求書を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す、などの対応が考えられます。
なお、事前に暫定的な請求書を交付する場合、その請求書との関連性を明らかにした上で、
インボイスに不足する記載事項(登録番号等)を通知する対応でも構わないとしています。