TAXニュース

TAXニュース9月号

課税資産の譲渡等に係るインボイス交付義務

10 月1日前後の取引の適用関係に注意!

 10 月1日から開始されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)の下では、
適格請求書発行事業者である売手は、国内において課税資産の譲渡等を行った
場合、取引の相手方(課税事業者に限る)の求めに応じ、インボイスを交付する
義務が課されている。

 また、課税事業者である買手は、仕入税額控除の要件として、原則、課税
仕入れ等に係る帳簿及びインボイス等の保存を要することとなる。

 これらについては、10 月1日以後に売手が行う課税資産の譲渡等及び買手が
行う課税仕入れについて適用されることとなる。この点、同じ取引であっても、
売手における売上の計上時期と買手における仕入れの計上時期が必ずしも一致
しない場合がある。例えば、機械装置の販売において、売手が出荷基準により
2023 年9月に課税売上を計上し、買手が検収基準により 2023 年 10 月に課
税仕入れを計上するといったことも生じる。

 この場合、売手においては、インボイス制度の開始前に行った取引(課税資産
の譲渡等)であることから、買手からその取引についてインボイスの交付を求め
られたとしても、その取引に係るインボイスの交付義務はない。このため、買手
においては、原則として、売手における課税売上の計上時期(課税資産の譲渡等の
時期)が 10 月1日以後のものとなる取引から、仕入税額控除の適用を受けるため
にインボイス等を保存する必要がある。

 上記の例のように、売手における課税売上の計上時期(課税資産の譲渡等の時期)
が 2023 年9月となる取引については、買手は区分記載請求書等保存方式により
仕入税額控除の適用を受けることができる。

 なお、電気料金等のように検針日基準で売上及び仕入れを計上している場合であって、
検針した期間に 10 月1日を含んでいたとしても、検針日により売上及び仕入れを計上
している限り、10 月1日前後の取引を厳密に区分する必要はない。

☆短期前払費用☆
 短期前払費用に係る課税仕入れの計上時期については、その支出した日の属する課税期間
の課税仕入れとすることができます。この場合、短期前払費用に係る取引に係る売手におけ
る課税売上の計上時期(課税資産の譲渡等の時期)が 2023年 10 月1日以後になるもので
あっても、買手において同日前までに課税仕入れを計上しているものは、区分記載請求書等
保存方式により仕入税額控除の適用を受けることができます。