TAXニュース

TAXニュース6月号

成年年齢18歳に引下げに伴う税制改正

贈与税・相続税の年齢要件の違いに注意!

 民法の改正により、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた。
これに伴い、贈与税・相続税の規定における20歳を基準とする要件についても18歳に
引き下げる税制改正が行われている。国税庁は、改正の概要を紹介するパンフレット
を公表し、贈与・相続等の時期によって、受贈者や相続人等の年齢に関する要件が異
なっていることから、注意を呼びかけている。

 贈与税では、原則60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫に対し、
財産を贈与した場合に選択できる「相続時精算課税」を始め、父母や祖父母などの
直系尊属から、住宅の新築・取得または増改築等のための資金を贈与により受けた
場合に、一定額までの贈与につき贈与税が非課税になる「住宅取得等資金の非課税等」、
20歳以上の受贈者が直系尊属から財産の贈与を受けた場合の税率「贈与税の特例税率」、
「相続時精算課税適用者の特例」の年齢要件が、2022年4月1日以降、その年1月1日
において「18歳以上」となった。

 また、相続税では、相続人が未成年である場合、成人するまでの年数に10万円を乗じ
た金額を相続税額から控除できる「未成年者控除」について、2022年4月1日以後に開始
した相続に関しては、相続人が18歳未満の場合、18歳に達するまでの年数に10万円を
乗じた金額が控除額となる。相続開始の時期によっては年齢要件及び控除額が異なる
ため留意したい。

 同パンフレットでは、本改正に関するQ&Aを記載している。Q1では、2022年3月に
父から現金500万円の贈与を受けた受贈者が同年10月に19歳となる場合、この贈与に
ついて相続時精算課税の適用を受けられるかとの問いに対し、贈与の日は2022年3月31日
以前であり、また、その年の1月1日において受贈者の年齢は18歳であるため、相続時
精算課税の適用は受けられず、暦年課税により贈与税額を計算して申告することになる
と回答している。

☆その他の改正☆
 会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について、贈与税や相続税の納税を
猶予する「事業承継税制」の年齢要件が、4月1日以後、その年1月1日において「18歳以上」
となりました。また、直系尊属から子や孫等へ結婚・子育て資金を贈与した場合の非課税措置
「結婚・子育て資金の非課税」の受贈者年齢要件も、結婚・子育て資金管理契約締結の日に
おいて「18歳以上」50歳未満となりました。