2024 年度税制改正では、法人版事業承継税制における特例承継計画の提出期限が
2026 年3月末まで2年間、また、個人版事業承継税制における個人事業承継計画の提出
期限についても2年間それぞれ延長される。
法人版事業承継税制は、2018 年度税制改正において、2018 年1月から 10 年間の
特例措置として、2024 年3月末までに特例承継計画の提出がなされた事業承継につい
て抜本的拡充を行われている。具体的には、10 年間の措置として、納税猶予の対象
となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ
(80%から 100%)等がされた特例措置が創設された。
2024 年度税制改正では、この特例措置について、コロナの影響が長期化したこと
を踏まえ、会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」
の提出期限が 2026 年3月末まで2年延長される。
この特例措置は、日本経済の基盤である中小企業の円滑な世代交代を通じた生産
性向上が待ったなしの課題であるために事業承継を集中的に進める観点の下、贈与・
相続時の税負担が生じない制度とするなど、極めて異例の時限措置としていること
を踏まえ、2027年 12 月末までの適用期限については今後とも延長を行わない。
あわせて、個人版事業承継税制における個人事業承継計画の提出期限についても2年
延長される。
法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受け
ている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上
場株式等に係る贈与税・相続税について、特例承認計画を都道府県知事に提出して
確認を受けるなど一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、
納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度。
☆個人版事業承継税制☆
個人版事業承継税制は、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限る)
に係る事業を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、
個人の事業用資産を贈与・相続等により取得した場合に、その事業用資産に
係る贈与税・相続税について、個人事業承継計画の提出など一定の要件の
もと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている
贈与税・相続税の納付が免除される制度です。